ダヴィンチ・コード

今日は東京都書士会の集まりに参加してきました。
詳しくは書けませんが、行政書士著作権業務についてです。
一般の方の場合、特にそうだと思いますが、行政書士著作権を扱っている(扱える)ということすら世間にはまだ知られていないです。
やはり著作権(知的財産)=弁理士 というイメージが強いみたいです。
やはり行政書士著作権を扱っている人もいるんだよ、というアピールを上手くしていくことが、この分野に関しては非常に重要だなと感じています。
そして実務面、著作権業務を行っている先生方にお会いするまでは漠然と文化庁への登録申請が行政書士著作権業務であると思い込んでいました。
しかしそもそも著作権はほかの知的財産権と違い、登録しなくても権利は発生してます。著作物を創作した時点でその人に権利が発生しているのです。そういったこともあり、現在の文化庁への登録件数は年間3千件程度です。
今後、著作権法自体が時代のニーズに合わせて改正されていくことは考えられますが、登録業務以外をもっと真剣に模索していかないといけないなと思います。
ADR成年後見など、近年の新分野の業務は話を聞いているとどれもビジネスモデルを模索中といった感じです。
でも、だからこそ今がビジネスチャンスです。
前向きにがんばっていきたいと思います。