パクリ?著作権侵害?

先日東京会の著作権実務研修に参加してきました。
その時の講義で講師の方が歌手の槙原敬之さんの歌詞の一部が
漫画家の松本零士さんの漫画の台詞と酷似しているので一言わびて欲しいと言っている問題に触れていました。
 
交通標語の様に短い文章にそもそも著作物性が無いとの判例を引き合いに出されて、松本先生の漫画中の台詞に著作物性を見出すのは難しいのでは?とおっしゃっていました。
私自身も同じ見解で、今回のように短い文章で創作性(著作物としての要件)を見出すのはちょっと無理があるかなと思います。
が、講師の先生はこうもおっしゃっていました。
「松本先生自身が著作権侵害云々とは一言も言っていない。パクるなら一言言って欲しいと言ってるところがみそだ」
確かに報道を見る限り、著作権侵害という主張はしてないみたいです。
パクリ(盗作)と著作権侵害は似て非なるもの?

これって非常に問題で、盗作って著作権侵害である必要は別に無いですよね。著作権侵害の場合でもそうですが程度の問題、モラルの問題
に焦点があって、その基準が人によってまちまち。
松本先生は自分の台詞を盗作?していると判断されたようですが、私なんかはこれが盗作になってしまったら、世の中の文章や詞はほとんど盗作になってしまう可能性があるんじゃないかと思います。

まあいずれにしても現時点で収束の方向に向かっているらしいので良かったですね。