53年問題

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シェーンに関して著作権は消滅し、パブリックドメインということで結論が出たようです。
これにより他の作品もPBということで大きな影響がありそうです。
ただ今回の作品の場合、団体著作物であれば消滅しているが、監督個人の著作であれば、旧著作権法の死後38年をまだ経過していなかったみたいなので、他の作品では著作権を守るために、個人著作で保護期間かどうかが鍵になる可能性はあります。
文化庁は03年12月31日までの作品が70年間保護されると言うことだったようですが、今回の判決で文化庁の判断は否定されたことになります。53年発表の作品までは公表後50年、54年以降公表の映画から70年の保護期間という解釈になるようです。

個人的な感想としては条文の付則からそのまま読み取れば、54年からの作品が70年保護という最高裁の判断は当然で、文化庁の解釈に無理がある様な気がしますが、著作者保護よりなこの法律で文化庁と異なる判断が出たことは大変面白いです。

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