著作物の利用緩和

本日の朝日新聞朝刊より
http://www.asahi.com/culture/update/0527/TKY200805260355.html?ref=any
米国にはフェアユースという著作権に対する考え方があり、商用利用、市場に影響を与えるなどの問題が無ければユーザーが許諾無く利用できるようになっています。
現在の日本の著作権法ではこうした許諾の無い利用は例外規定であり、家庭内での複製や、学校での利用等ごく一部の利用方法に限定されています。
この朝日新聞の記事によると米国ではこのフェアユースの規程によりネット検索エンジンの開発がしやすくなったと書いています。
また、日本でこうした規程を創設することのメリットの例として、人気キャラクターと一緒にとった写真をブログに載せる、他人の著作物のパロディー利用等を挙げています。
確かに今の日本の法律は権利者に厚く、それを利用しようとすると色々と窮屈ではありますが、どこからどこまでがフェアユースになるのか?商用利用?市場への影響?どのように定義付けするのか日本独自の考え方が必要であり、非常に難しい問題に感じます。
前述のパロディーなどは日本では商用利用してしまうことによって問題になるケースが非常に多い気がします。
写真のブログでの利用は記念写真等であればキャラクターの経済的権利が侵されるといいケースはあまりないので本来なら問題にならないでしょう。(某遊園地のキャラクターの著作権は非常に厳しく管理されているらしいですが。。。)
また、ブログに好きな歌手の歌詞等を載せるには現在はJASRACなどにお金を払う必要がありますが、ブログに歌詞を載せることで権利者の経済的利益を侵害するとも考えにくいですよね。

いずれにせよ、定義付けは難しいですが文化の発展に寄与すると言う著作権法の趣旨に従えば、現在の法律はいささかユーザーに取って窮屈なものですので、今後の動向に注目です。

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